NPO法人は各都道府県知事が認証した後、法務局で法人登記することで成立します。所轄庁に提出する書類は10種類ほどあります。その書類の中で設立趣旨書はとても重要な位置づけにあります。
【設立趣旨書の内容】
・定款に定められている目的や事業に係る社会経済情勢や問題点
・活動実績がある場合は、これまで取り組んできた活動内容等
・法人の行う事業が不特定多数の者の利益に寄与する理由
・法人格が必要となった理由
まずこれらを整理します。そして法人の設立を発起し、申請するに至った動機や経緯を1枚のペーパーに記すことになり、この内容がNPO活動の基本となります。定款は組織団体のルールが規定されているのに対し、設立趣旨書は法人の核心の部分といってもいいでしょう。
設立趣旨書は事務局に常備しておく書類です。困難にぶつかったときや初心に戻りたいとき、活動の動機を確認する際に役に立ちます。