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時間外労働に対する割増賃金の算定基礎から除外できる手当

時間外労働(残業)に対する割増賃金を計算する際に、「基礎賃金(割増賃金の算定基礎)」 から除外できる手当は、労働基準法第37条および厚生労働省の通達 によって定められています。

除外できる手当(労基法施行規則第21条)

以下の手当は、時間外労働の割増賃金を計算する際の基礎賃金から除外できます。

  1. 家族手当

    • 配偶者・子供・扶養家族の人数に応じて支給される手当(ただし、一律支給のものは除外できない)
  2. 通勤手当

    • 実費相当額として支給されるもの
  3. 別居手当

    • 会社の都合で単身赴任する場合などに支給されるもの
  4. 子女教育手当

    • 子供の教育費補助として支給されるもの
  5. 住宅手当

    • 住宅費用補助として支給されるもの(ただし、全員一律に支給される場合は除外不可)
  6. 臨時に支払われた賃金

    • 結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金など、一時的に支払われるもの
  7. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

    • 賞与(ボーナス)など、1か月を超える期間ごとに支給されるもの

注意点

  • 「一律支給」の場合は除外できない
    例えば、「住宅手当が全社員に一律〇万円支給される場合」は、割増賃金の基礎賃金に含める必要があります。
    しかし、「家賃の〇%を補助する」といった 個別の支給基準がある場合 は除外できます。

  • 役職手当・精勤手当・職務手当などは除外不可
    割増賃金の計算基礎に含める必要があります。

この基準を理解して、適切に時間外労働の計算を行いましょう。