士業とは法律によって規定された業務内容を通じて人々や企業の問題解決に尽力する専門家です。
行政書士
1.行政書士の業務は行政書士法に定められています。
行政書士法第一条の二
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
2.具体的には
「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
「各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等いわるゆ官公署に提出する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談
例えば、建設業関連の申請書類は県土整備事務所であったり県庁の建築指導課で申請の内容によって提出先が異なります。
「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談
「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。
「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。
「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務
「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談
「事実証明に関する書類」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいいます。
「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表、申述書等があります。
その他特定業務
地方出入国在留管理局長等に届出を行った申請取次行政書士が行う出入国管理及び難民認定法に規定する申請に関し、申請書、資料及び書類の提出並びに書類の提示を行う業務
社会保険労務士
1.社会保険労務士の業務は社会保険労務士法に規定されています。
社会保険労務士法第二条
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
一掲げる労働及び社会保険に関する法令に基づいて申請書等を作成すること。
一の二申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。
一の三労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項について、代理すること(第二十五条の二第一項において「事務代理」という。)。
以下省略。
2.具体的には
・社会保険(健康保険、厚生年金)、労働保険(労災保険、雇用保険)の事務手続きの代行及び相談
・就業規則、各種協定書等労務管理に関する書類の作成、給与計算の代行または相談
・厚生労働省管轄の助成金の申請手続きの代行及び相談