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電子定款で4万円の印紙代不要!!

法人による手続きの違い

合同会社設立にはなく、株式会社設立にあるものは定款認証という手続きです。作成した定款を公証人から認証を受けなければ、会社の登記には進めません。

定款認証は会社の本店のある県内の公証役場でならどこでも受け付けてくれます。申請代理人が行政書士の場合は同じ県内なら事務所近くの公証役場が便利だと思います。

最寄りの公証役場に事前にメールやFAXで必要な書類を送って、公証人にチェックしてもらい内容の確認が済んだら発起人また発起人の代理人(行政書士)に連絡が入ります。

事前に送る必要書類

・定款の原案

・行政書士に依頼する場合は委任状

・実質的支配者となるべき者の申告書

・発起人の印鑑証明証

・発起人の運転免許

私の場合は書類をスキャンしてPDFにして送っています。

翌日には公証人から連絡が入り、文章をチェックした結果手直しの有無や、必要な部数や受け取りの際に必要なお金の話が伝えられます。

認証手数料は資本金の額に応じて3~5万円と幅があります。

その他に紙の定款であれば印紙代が4万円掛かるところ電子認証の手続きに対応できる行政書士に依頼すればその分経費が節できるというわけです。

法務省の申請総合ソフト

訂正や修正が終わった最終的な定款に電子署名します。

私の場合はアドビプロで電子署名を行っています。

その定款を法務省の申請用総合ソフト経由で同公証人に送ります。

公証人と打ち合わせた日時に電子定款を受け取りに行き、受取日が認証日となります。

公証人役場に常駐している公証人が1人の場合もありますので、取り掛かりは早目にすすめておきましょう。

認証日に持参する書類等

・CD-R

・行政書士が依頼を受けた場合、委任状と定款を綴じ発起人全員が契印したもの

・実質的支配者となるべき者の申告書の原本

・印鑑証明の原本

・運転免許証のコピー

・認証手数料と紙代

認証日に受け取るもの

・電子定款の入ったCD-R

・申告受理及び認証証明書

・紙の定款+同一の情報の提供

・領収書