NPO法人 特定20分野とは
次に挙げる20の分野で不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とし、且つ法人格を取得した組織のことを特定非営利活動法人といいます。これがNPO法人となります。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
特定非営利活動促進法第2条の別表
すでにボランティアや社会貢献活動をしていたり、これから始める場合でもNPO法人として活動する際には上記の中から選択し定款に記載することになります。活動内容に当てはまるものを選択してください。1つに限定する必要はありませんし、今はできないことでも将来取り組む可能性のある項目はあらかじめ入れておくとよいでしょう。