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Toggle法定相続情報証明制度とは?
法定相続情報証明制度は、相続手続きを簡素化するための制度です。法務局に「法定相続情報一覧図」を提出し、登記官の認証を受けることで、相続手続きに必要な書類を一括して管理できます。
制度の概要
従来、相続手続きを行う際には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本を各手続きごとに提出する必要がありました。しかし、この制度を利用すると、法務局が認証した法定相続情報一覧図の写しを提出するだけで手続きが可能になります。
メリット
✅ 相続手続きの簡略化 – 銀行や法務局での手続きがスムーズになる
✅ 戸籍謄本の使い回し不要 – 何度も原本を提出する手間が省ける
✅ 無料で利用可能 – 手数料不要で発行できる
申請の流れ
1. 必要書類の準備
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
相続人全員の戸籍謄本
被相続人の住民票の除票
申請者の本人確認書類(運転免許証など)
2. 法務局へ申請
申請書と法定相続情報一覧図を作成し、管轄の法務局へ提出
3. 認証を受けた一覧図の交付
法務局が内容を確認し、認証を付与した「法定相続情報一覧図の写し」を交付
4. 各機関で利用
銀行、法務局(不動産登記)、証券会社などで相続手続きに活用
利用シーン
✅ 不動産の名義変更
✅ 銀行口座の相続手続き
✅ 証券口座の名義変更
✅ 相続税申告の際の提出書類として
まとめ
法定相続情報証明制度を利用することで、相続手続きの負担を大幅に軽減できます。特に、不動産や銀行口座の名義変更を行う際には、何度も戸籍を取得・提出する必要がなくなるため、スムーズな相続手続きが可能になります。無料で利用できるため、相続の際には積極的に活用するとよいでしょう。