建設業法改正により、経営業務の管理責任者(経管)の要件が緩和されました。この改正は、中小建設業者の事業承継や新規参入を促進することを目的としています。
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Toggle主な改正点
① 「常勤役員要件」の緩和
改正前
経営業務の管理責任者(以下、経管)は、建設業許可を受けようとする法人の常勤役員(または個人事業主)でなければなりませんでした。
改正後
以下のいずれかを満たせば要件を満たすことができます。
常勤役員でなくても、経営業務を補佐した経験を持つ者を配置することで許可を取得可能
「経営管理責任者に準ずる者」として、役員以外の職員が経営業務をサポートすることでも要件を満たせる
⇒ 経管の役割を分担することで、負担が軽減されました!
② 「経営業務の経験」要件の緩和
改正前
経管になるためには、「建設業に関する経営経験」が必要とされていました(例:5年以上の役員経験など)。
改正後
「補佐経験」も認められるようになりました(例:経営に関与していなくても、役員の補佐として実務を担当していた場合など)
建設業以外の経営経験も考慮されるようになりました(ただし、建設業の知識が必要です)
⇒ 役員経験がなくても、現場や事務で経営に関与していれば要件を満たしやすくなりました!
③ 人的要件の選択肢が増加
改正前
経管は必ず「1人の役員」が担当する必要がありました。
改正後
経管を補助する「補佐者」を配置することで許可要件を満たすことが可能になりました。
会社全体で経営業務を管理できる体制があれば許可を取得できます。
⇒ 1人に負担が集中せず、複数人で対応できるようになりました!
改正のポイントまとめ
✅ 「常勤役員」でなくても、補佐者を置けばOK
✅ 「補佐経験」も認められるように
✅ 「建設業以外の経営経験」も一部考慮
✅ 経管の役割を会社全体で分担できるように
改正によるメリット
新規参入しやすくなりました!(役員経験がなくても補佐経験があればOK)
事業承継がスムーズに!(後継者が役員経験を積んでいなくても対応可能)
中小企業の負担が軽減!(1人に経管を任せなくても良い)
この改正により、建設業許可の取得が以前よりも容易になりました。これまで「経管の要件が厳しくて許可を取れなかった…」という企業も、再チャレンジする価値があるかもしれません。ぜひ、活用を検討されてみてはいかがでしょうか?