建設業許可と電気工事業の登録の違いについて、以下の点を中心に解説します。
Table of Contents
Toggle1. 建設業許可と電気工事業の登録の違い
2. 取得の条件
【建設業許可の主な条件】
経営業務の管理責任者:5年以上の実務経験または法人役員としての経験が必要
専任技術者の設置:資格取得者または一定の実務経験者が必要
請負契約の適正性:法令遵守が求められる
財産要件:500万円以上の自己資本または預金残高証明が必要
欠格要件の不該当:犯罪歴や重大な違反がないこと
【電気工事業の登録の主な条件】
主任電気工事士の設置:第一種または第二種電気工事士の資格者を置くこと
適切な業務遂行体制:工事管理体制が整っていること
欠格要件の不該当:法令違反がないこと
3. 費用
【建設業許可】
新規許可申請(知事許可):約9万円(手数料)+行政書士報酬(10万~30万円)
更新申請:5万円程度
業種追加:5万円~
【電気工事業登録】
新規登録:2万2,000円程度(手数料)+行政書士報酬(5万~10万円)
更新:約2万円
4. 行政書士に依頼するメリット
申請書類の作成・提出を代行してもらえる → 複雑な手続きをスムーズに進められる
要件を満たしているか事前確認してもらえる → 不許可リスクを減らせる
証明書類の取得や申請後の対応をサポートしてもらえる → 時間と手間を削減
建設業許可・電気工事業登録の両方の手続きをまとめて依頼できる → 一括対応で手間が省ける
特に、建設業許可は審査が厳しく要件を満たしているかの判断が難しいため、行政書士に依頼するメリットは大きいです。
まとめ
建設業許可は500万円以上の工事を請け負う場合に必要となります
電気工事業登録は電気工事を行う場合に必要となります
費用は建設業許可の方が高額です
行政書士を活用すると手続きがスムーズになり、不許可リスクを減らせるなどのメリットがあります。