建設業許可には、「知事許可」と「国土交通大臣許可」、および「一般建設業」と「特定建設業」の区分があります。それぞれの違いを説明します。
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Toggle1. 知事許可と国土交通大臣許可の違い
- 知事許可:営業所が1つの都道府県内にのみある場合に取得します。
- 国土交通大臣許可:営業所を複数の都道府県に設置する場合に必要です。
※営業所が1つでも、別の都道府県で工事を行うことは可能。許可区分はあくまで営業所の所在地による。
2. 一般建設業と特定建設業の違い
(1) 一般建設業
- 元請・下請ともに可能だが、下請業者に発注する金額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)未満に制限される。
- 比較的要件が緩く、建設業を始めやすい。
(2) 特定建設業
- 元請業者向けの許可であり、下請契約の総額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上でも可能。
- そのため、資本金や財務基盤がしっかりしている必要があり、厳しい審査基準がある。
3. まとめ
- 許可の種類は **「営業所の所在地(知事・大臣)」と「工事金額(一般・特定)」**で決まる。
- 知事許可 → 1つの都道府県内で営業所を設置
- 国土交通大臣許可 → 2つ以上の都道府県に営業所を設置
- 一般建設業 → 下請契約の総額が制限あり
- 特定建設業 → 下請契約の総額が4,000万円(建築一式は6,000万円)以上も可能、審査要件が厳しい
建設業許可を取得する際は、自社の営業所の数や受注する工事の規模に応じて適切な区分を選択することが重要です。